相続人調査の内容と便利な制度
1 はじめに
今回は、相続手続きにおいて初めに行うべき相続人調査についてお話していきたいと思います。
2 相続人調査の必要性
相続をするにあたり、そもそも相続人が誰であるのかは、まず把握しておかなければならない事項です。
なぜなら、遺産分割協議をするにあたっても相続人全員の同意が必要になりますし、相続人の数を誤ると法定相続分も変わってしまい相続人間の議論の前提が崩れてしまう可能性があるからです。
3 相続人調査の方法
では、どのように相続人調査をしていくのかというと基本的には戸籍謄本等の書類(戸籍・除籍・原戸籍)を辿るという方法を採ります。
戸籍は本籍が変わったり、法改正により作成方法等が変わったりすると、新しい戸籍が編成されていくという仕組みとなっています。そして、新しい戸籍には転籍前や改製前に除籍された人の情報が移記されません。
そのため、新しい戸籍だけでは、例えば、被相続人に新しい戸籍に記載されていない子供がいるかもしれないという可能性を否定できず、被相続人の身分関係に関する情報としては足りなくなってしまうのです。
そして、このような戸籍等を収集するには、本籍地の市区町村に申請することとなります。
そのため、戸籍や従来は本籍地の市区町村にそれぞれ申請しなければならず、本籍を転々としている場合に非常に労力がかかるものでした。しかしながら、現在は、広域交付制度が始まり、一定の制限がありますが、戸籍の収集は比較的容易に収集できるようになりました(広域交付制度を利用しても兄弟姉妹の戸籍を得ることはできないため、兄弟姉妹の相続に関しては、従来どおりの方法をも利用していくこととなります)。
4 相続情報一覧図
このように、相続人調査は、いわば「戸籍の束」を集めていく作業となります。
そのため、公的手続きや、金融機関の手続きなどでその都度戸籍の束を持ち歩くのは相応の労力がかかります。
しかしながら、現在は、法定相続情報一覧図を作成し、登記官がこれを証明すれば、その一覧図を提出することで「戸籍の束」に代替できるという法定相続情報証明制度が始まっています。
相続手続きの際に、一々相続人が誰であるかを証明するために戸籍の束を持ち歩きたくないという方などは法定相続情報証明制度は是非活用すべき良い制度であると思います。
5 まとめ
相続人調査は、相続手続きを行うために初めに行うべきことの1つであり、また、戸籍の束を集めていく作業となります。もっとも、戸籍上死亡はしていないが連絡がつかない相続人がいる場合や相続人の一人が海外に在住してしまって生存が不明であるといった場合などは更に調査をしていく必要があります。また、広域交付制度で得られないところについては、戸籍の収集それ自体に相応の時間と労力がかかってきます。
そのため、相続でお困りの際は、相続人調査の段階から、我々弁護士にご依頼ください。



