相続放棄について⑵
1 はじめに
本日は、相続放棄を検討している際に、相続放棄ができなくなってしまう可能性のある行為について、お話していきたいと思います。
2 法定単純承認事由
民法第921条には、以下の場合に相続人が単純承認をしたものとみなす旨規定されています。すなわち、以下の行為をする又はしなかった場合には、相続人は相続放棄をすることができなくなることとなります。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定め る期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
この中でも、「相続財産の全部又は一部を処分」の「処分」とはどのような行為を指すのかが特に問題となります。「処分」の基準は明確に線引きがあるわけではなく、相続放棄の制度に鑑みて該当するか否か判断されることとなります。
もっとも、相続放棄をした場合、次順位者が相続権を有することとなりますし、また、相続人がいなくなった場合には、相続財産清算人が選任され、債権者に対する清算手続が法律上予定されていることを考えますと、被相続人が生前に所有していた経済的価値のある物品(骨董品、絵画、自動車、新品の家電など)は売却や廃棄などをせずに保管等しておくべきかと思われます。
3 さいごに
相続の手続きを進めるにあたって、何が相続放棄の「処分」にあたるかは自分自身のみで判断するのは簡単ではないように思われます。お困りでしたら、是非弁護士にご相談ください。
次回は、相続放棄と管理責任についてお話していきたいと思います。



