1 はじめに
今回は、相続人とならないための手続き、すなわち、相続放棄についてお話したいと思います。
2 相続放棄の内容、手続き
相続放棄とは、被
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
今回は、相続人とならないための手続き、すなわち、相続放棄についてお話したいと思います。
2 相続放棄の内容、手続き
相続放棄とは、被相続人との関係で法律上相続人に該当する者が、相続人でなかったものとして取り扱われるために行う手続きのことを指します。相続放棄をすると、亡くなった被相続人の権利を一切受け継がないこととなりますが、他方で被相続人の義務も一切受け継がないこととなります。そのため、生前に被相続人の方が多額の借金を負っていたというような事情が判明している場合は、相続放棄をすることを検討することとなります。
相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。単に他の相続人に相続しない意思を表示していれば相続放棄がされたとなるわけではありません。
相続放棄の手続きを一定期間内に踏まないでいると、単純承認をしたものとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。
その期間とは、特段申述期間を伸長しない場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」です(民法921条2号、民法915条1項)。
三箇月という期間は長いように感じられるかもしれませんが、必要な戸籍を集めたり、預貯金や株式などがあるか関連機関に開示請求などを行うとなると、むしろ三箇月は短いものであると考えるべきでしょう。そのため、弁護士・司法書士・行政書士などの士業との連携のもと財産調査を進めていき、相続放棄をするか否か判断するという方法も一考すべきであると思われます。
3 さいごに
もっとも、期間内に相続放棄をすることを考えていたとしても、一定の行為をしてしまうと相続放棄ができない状態になってしまいます。
次回は、このような相続放棄を検討している際にしてはいけない行為についてお話していこうと考えております。