相続における財産調査⑵
1 はじめに
当ブログをお読みいただきありがとうございます!
今回は、預貯金の調査方法についてお話しようと思います。
2 どこの銀行等に問い合わせれば良いか分からない場合
ほとんどの人が銀行等にお金を預けつつ生活をしており、そのため、遺産として預貯金がある可能性は極めて高いと考えられます。しかしながら、中々、親族間とはいっても、どこにお金を預けているのか細かい話までしたことが無く、被相続人が亡くなった後にどこに問い合わせばよいか分からない場合があると思います。
そんな時に、用いることができるのが、相続時預貯金口座照会制度です。
相続時預貯金口座照会とは、預金保険機構に対し、被相続人を名義人とする全ての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができる制度です。最近になって始まったのですが、一括で被相続人の預貯金口座情報が分かるため画期的な制度だと感じています。
申込方法は、金融機関に申し込んで必要書類を記入したうえで提出するだけです。手数料については、1件5060円(消費税込)かかってしまいますが、預貯金口座情報を一括で把握できるメリットを考えれば検討の余地は大いにあると思います。
なお、被相続人の住民票の除票の写しや戸籍謄本等が必要となるので、市役所等とのやり取りを先行して行う必要があります(場合によっては、マイナンバーカードによるコンビニでの発行で済むかもしれません)。
もっとも、マイナンバーが紐づけられたものに限られているなど、必ずしも、この制度を用いて通知された預貯金口座以外の預貯金口座が存在しないというものでない点は注意が必要です。被相続人の身の回りを整理するなどして判明した情報(被相続人の家で見つかった通帳や利用明細の情報等)と併せて情報収集するという認識がベストだと思います。
3 預貯金口座情報が判明した場合
相続時預貯金口座照会制度を用いただけでは、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号等が分かるだけで、各預貯金口座の残高等は、別に調査をする必要があります。
各金融機関に問い合わせる等して、残高証明証・預金入出金取引証明の発行等をしてもらいましょう。
基本的には、①被相続人が亡くなったことが確認できる住民票の除票の写し等、②自らが相続人であることが確認できる戸籍謄本等、③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、④実印及び印鑑証明書が必要になるケースが多いように思います。また、弁護士などに代理取得を依頼する場合は、委任状が別途必要になります。
具体的な必要な書類や手続きについては、各銀行ごとに細かい違いがあると思いますので、各銀行のホームページなどを参照してみてください!
次回は、保険・証券の調査方法についてお話したいと思います。



